個人情報管理規程
第一章 総則
<目的>
第1条 この規程は、特定非営利活動法人Fineネットワークながさき(以下「当法人」という)が保有する個人情報の取り扱いについて基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする
<定義>
この規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる
1.個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう
2.個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、媒体(電子機器、紙)を問わず、容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう
3.個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう
4.保有個人データ
当法人が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行なうことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより本人又は第三者の利益が害されるもの以外のものをいう
5.本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう
<適用の範囲>
第3条 この規程は、当法人の役員、スタッフその他当法人の業務に従事するすべての者に適用する
<当法人の責務>
第4条 当法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努める
第二章 管理体制
<個人情報保護管理者>
第5条 当法人は、個人情報の適正管理のため、個人情報保護管理者を定め、当法人における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせる
2 個人情報保護管理者は、当法人代表理事とする
3 個人情報保護管理者は、本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育等を行う責任を負う
第三章 個人情報の取得
<利用目的の特定>
第6条 当法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定する
2 当法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行なう
<利用目的による制限>
第7条 当法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない
<適正な取得>
第8条 当法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない
<特定の個人情報の取得の禁止>
第9条 当法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しない
<取得に際しての利用目的の通知等>
第10条 当法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する
2 当法人は、前項の規定にかかわらず、本人から直接申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール、ホームページへの記入を含む)により個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合は、この限りでない
3 当法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない
第11条 当法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める
第四章 個人情報の管理
<安全管理措置>
第12条 当法人は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる
2 各従事者においては、次の各号に従って適切に個人情報を取り扱う
<委託先の監督>
第13条 当法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行なう
<第三者提供の制限>
第14条 あらかじめ、本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないただし、次の各号に該当する場合、本人の同意なく第三者に提供ができる
2 当法人は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる
3 当法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く
ただし、次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする
4 当法人は、前項第三項に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする
<保有個人データに関する事項の公表等>
第15条 当法人は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くものとする
2 当法人は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知するただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない
3 当法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に遅滞なく、その旨を通知する
第五章 開示、変更、利用停止等の請求の対応
<開示>
第16条 当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、書面又は口頭によりその開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む以下同じ)を求められたときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、書面又は口頭により開示するただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる
2 当法人は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する
<保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、第三者への提供の停止等>
第17条 当法人は、本人から、書面又は口頭により、当該保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止又は第三者への提供の停止(以下この条において「訂正等」という)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う
2 当法人は、第一項の規定に基づき、求められた保有個人データの訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知する
第六章 苦情の処理
<苦情の処理>
第18条 当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努める
2 苦情処理の責任者は、当法人代表理事とする
3 苦情処理の責任者は、苦情処理の業務を従業者に委託することができるその場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする
第七章 その他
<その他>
第19条 この規定の実施に必要な事項は、別に定める
この規定は、平成26年10月10日から施行する